公正取引委員会からの勧告書受領について

 

本日、当社は公正取引委員会から、下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)の適用対象となる事業者との取引に関して、下請法に基づく勧告を受けました。

これは、当社が、下請法の適用対象となる事業者36社との取引において、当該事業者から受け取った割戻金の一部が、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に抵触すると判断されたものです。本勧告において下請代金の減額に該当すると判断された割戻金の総額は、2021年1月から2023年4月までの30億2,367万6,843円です。

当社は、既に、下請事業者に対して、下請代金の減額に該当すると判断された金額を返金するとともに、割戻金の運用も廃止いたしました。

当社は、本勧告を大変重く受け止めております。サプライヤー様との強固な信頼関係なくして双方の事業の発展は成し得ません。法の遵守状況についての定期的な点検体制の強化、並びに役員や下請取引に関わる従業員への教育の徹底及び定期的な研修の実施など、法令遵守体制の強化を行うとともに、再発防止策の徹底に取り組み、今後の取引適正化を図ってまいります。

本勧告により、当社活動に直接関わる全ての方々だけでなく、広く関係各署に多大なご迷惑をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。

 

以上